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刑事訴訟法
> 条文別 > 第155条 (宣誓無能力)
刑事訴訟法
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(宣誓無能力)
第155条
宣誓の趣旨を理解することができない者は、
宣誓をさせないで、
これを尋問しなければならない。
2項
前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、
その供述は、
証言としての効力を妨げられない。
次条 (第156条(推測事項の証言))
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