6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第155条 (宣誓無能力)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第11章 証人尋問    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(宣誓無能力)
第155条  宣誓の趣旨を理解することができない者は、
宣誓をさせないで、
これを尋問しなければならない。
2項  前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、
その供述は、
証言としての効力を妨げられない。
次条 (第156条(推測事項の証言))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト