6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第147条 (近親者の刑事責任と証言拒絶権)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(近親者の刑事責任と証言拒絶権)
第147条   何人も、
左に掲げる者が刑事訴追を受け、
又は 有罪判決を受ける虞のある証言を
拒むことができる。
 自己の配偶者3親等内の血族 若しくは 2親等内の姻族 又は 自己とこれらの親族関係があつた者
 自己の後見人、後見監督人 又は 保佐人
 自己を後見人、後見監督人 又は 保佐人とする者
次条 (第148条(近親者の刑事責任と証言拒絶権の例外))

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