(受命裁判官、受託裁判官)
第163条
裁判所外で証人を尋問すべきときは、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 証人の現在地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
合議体の構成員にこれをさせ、
又は 証人の現在地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
2項
受託裁判官は、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項
受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項
受命裁判官 又は
受託裁判官は、
証人の尋問に関し、
裁判所 又は 裁判長に属する処分をすることができる。
但し 、第150条 及び 第160条の決定は、
裁判所もこれをすることができる。
証人の尋問に関し、
裁判所 又は 裁判長に属する処分をすることができる。
但し 、第150条 及び 第160条の決定は、
裁判所もこれをすることができる。
5項
第158条第2項 及び
第3項
並びに 第159条に規定する手続は、
前項の規定にかかわらず、
裁判所が
これをしなければならない。
並びに 第159条に規定する手続は、
前項の規定にかかわらず、
裁判所が
これをしなければならない。