6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第164条 (証人の旅費・日当・宿泊料)
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(証人の旅費・日当・宿泊料)
第164条  証人は、
旅費、日当 及び 宿泊料を請求することができる。
但し 正当な理由がなく宣誓 又は 証言を拒んだ者は、
この限りでない。
2項  証人は、
あらかじめ旅費、日当 又は 宿泊料の支給を受けた場合において、
正当な理由がなく、
出頭せず 又は 宣誓 若しくは 証言を拒んだときは、

その支給を受けた費用を返納しなければならない。
次条 (第165条(鑑定))

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