6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第157条の4 (ビデオリンク方式による証人尋問)
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(ビデオリンク方式による証人尋問)
第157条の4  裁判所は、
次に掲げる者を証人として尋問する場合において、
相当と認めるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
裁判官 及び 訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所
以外の場所
これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)
にその証人を在席させ、
映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、
尋問することができる。
 刑法第176条から第178条の2まで 若しくは 第181条の罪、同法第225条 若しくは 第226条の2第3項の罪わいせつ 又は 結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第227条第1項第225条 又は 第226条の2第3項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。) 若しくは 第3項わいせつの目的に係る部分に限る。) 若しくは 第241条前段の罪 又は これらの罪の未遂罪の被害者
 児童福祉法第60条第1項の罪 若しくは 同法第34条第1項第9号に係る同法第60条第2項の罪 又は 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び 処罰 並びに 児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪の被害者
 前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官 及び 訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者
2項  前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、
裁判所は、
その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、
証人の同意があるときは、

検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録媒体映像 及び 音声を同時に記録することができるものに限る。)
に記録することができる。
3項  前項の規定により証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録した記録媒体は、
訴訟記録に添付して
調書の一部とするものとする。
次条 (第158条(証人の裁判所外への喚問・所在尋問、当事者の権利))

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