6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第162条 (同行命令・勾引)
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(同行命令・勾引)
第162条   裁判所は、
必要があるときは、
決定で
指定の場所に証人の同行を命ずることができる。
証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、
これを勾引することができる。
次条 (第163条(受命裁判官、受託裁判官))

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