(証人への付添い)
第157条の2
裁判所は、
証人を尋問する場合において、
証人の年齢、
心身の状態
その他の事情を考慮し、
証人が著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、
かつ、 裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
その証人の供述中、
証人に付き添わせることができる。
証人を尋問する場合において、
証人の年齢、
心身の状態
その他の事情を考慮し、
証人が著しく不安 又は 緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
その不安 又は 緊張を緩和するのに適当であり、
かつ、 裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、
その証人の供述中、
証人に付き添わせることができる。
2項
前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、
その証人の供述中、
裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
その証人の供述中、
裁判官 若しくは 訴訟関係人の尋問 若しくは 証人の供述を妨げ、
又は その供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。