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刑事訴訟法
> 条文別 > 第153条の2 (証人の留置)
刑事訴訟法
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(証人の留置)
第153条の2
勾引状の執行を受けた証人を
護送する場合
又は
引致した場合において
必要があるときは、
一時最寄の警察署
その他の適当な場所に
これを留置することができる。
次条 (第154条(宣誓))
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