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刑事訴訟法
> 条文別 > 第134条 (出頭拒否と刑罰)
刑事訴訟法
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(出頭拒否と刑罰)
第134条
第132条の規定により召喚を受け
正当な理由がなく出頭しない者は、
10万円以下の罰金
又は
拘留に処する。
2項
前項の罪を犯した者には、
情状により、
罰金
及び
拘留を併科することができる。
次条 (第135条(出頭拒否と勾引))
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