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刑事訴訟法
> 条文別 > 第139条 (身体検査の直接強制)
刑事訴訟法
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(身体検査の直接強制)
第139条
裁判所は、
身体の検査を拒む者を過料に処し、
又は
これに刑を科しても、
その効果がないと認めるときは、
そのまま、
身体の検査を行うことができる。
次条 (第140条(身体検査の強制に関する訓示規定))
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