6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第139条 (身体検査の直接強制)
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(身体検査の直接強制)
第139条   裁判所は、
身体の検査を拒む者を過料に処し、
又は これに刑を科しても、
その効果がないと認めるときは、

そのまま、
身体の検査を行うことができる。
次条 (第140条(身体検査の強制に関する訓示規定))

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