6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第133条 (出頭拒否と過料等)
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(出頭拒否と過料等)
第133条  前条の規定により召喚を受けた者が
正当な理由がなく出頭しないときは、

決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第134条(出頭拒否と刑罰))

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