(時刻の制限)
第130条
日出前、日没後には、
住居主 若しくは 看守者 又は これらの者に代るべき者の承諾がなければ、
検証のため、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
但し 、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、
この限りでない。
住居主 若しくは 看守者 又は これらの者に代るべき者の承諾がなければ、
検証のため、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
但し 、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、
この限りでない。
2項
日没前検証に着手したときは、
日没後でも
その処分を継続することができる。
日没後でも
その処分を継続することができる。
3項
第117条に規定する場所については、
第1項に規定する制限によることを要しない。
第1項に規定する制限によることを要しない。