6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第130条 (時刻の制限)
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(時刻の制限)
第130条  日出前、日没後には、
住居主 若しくは 看守者 又は これらの者に代るべき者の承諾がなければ、
検証のため、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。

但し 日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、
この限りでない。
2項  日没前検証に着手したときは、
日没後でも
その処分を継続することができる。
3項  第117条に規定する場所については、
第1項に規定する制限によることを要しない。
次条 (第131条(身体検査に関する注意、女子の身体検査と立会い))

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