6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第138条 (身体検査の拒否と刑罰)
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(身体検査の拒否と刑罰)
第138条  正当な理由がなく
身体の検査を拒んだ者は、

10万円以下の罰金 又は 拘留に処する。
2項  前項の罪を犯した者には、
情状により、
罰金 及び 拘留を併科することができる。
次条 (第139条(身体検査の直接強制))

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