6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第137条 (身体検査の拒否と過料等)
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(身体検査の拒否と過料等)
第137条  被告人 又は 被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、 その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第138条(身体検査の拒否と刑罰))

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