6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第95条 (勾留の執行停止)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第8章 被告人の召喚、勾引
及び
勾留
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(勾留の執行停止)
第95条
裁判所は、
適当と認めるときは、
決定で、
勾留されている被告人を
親族、保護団体その他の者に委託し、
又は
被告人の住居を制限して、
勾留の執行を停止することができる。
次条 (第96条(保釈等の取消し、保証金の没収))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト