6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第95条 (勾留の執行停止)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾留の執行停止)
第95条   裁判所は、
適当と認めるときは、
決定で、
勾留されている被告人を
親族、保護団体その他の者に委託し、
又は 被告人の住居を制限して、
勾留の執行を停止することができる。
次条 (第96条(保釈等の取消し、保証金の没収))

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