(保釈等の取消し、保証金の没収)
第96条
裁判所は、
左の各号の一にあたる場合には、
検察官の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
保釈 又は 勾留の執行停止を取り消すことができる。
左の各号の一にあたる場合には、
検察官の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
保釈 又は 勾留の執行停止を取り消すことができる。
1
被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
2
被告人が逃亡し 又は
逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3
被告人が罪証を隠滅し 又は
罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4
被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくは
その親族の身体 若しくは
財産に害を加え 若しくは
加えようとし、 又は
これらの者を畏怖させる行為をしたとき。
5
被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2項
保釈を取り消す場合には、
裁判所は、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取することができる。
裁判所は、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取することができる。
3項
保釈された者が、
刑の言渡を受けその判決が確定した後、
執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、 又は 逃亡したときは、
検察官の請求により、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取しなければならない。
刑の言渡を受けその判決が確定した後、
執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、 又は 逃亡したときは、
検察官の請求により、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取しなければならない。