6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第96条 (保釈等の取消し、保証金の没収)
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(保釈等の取消し、保証金の没収)
第96条  裁判所は、
左の各号の一にあたる場合には、
検察官の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
保釈 又は 勾留の執行停止を取り消すことができる。
 被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
 被告人が逃亡し 又は 逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が罪証を隠滅し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者 若しくは その親族の身体 若しくは 財産に害を加え 若しくは 加えようとし、 又は これらの者を畏怖させる行為をしたとき。
 被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。
2項  保釈を取り消す場合には、
裁判所は、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取することができる。
3項  保釈された者が
刑の言渡を受けその判決が確定した後
執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、 又は 逃亡したときは、

検察官の請求により、
決定で
保証金の全部 又は 一部を没取しなければならない。
次条 (第97条(上訴と勾留に関する決定))

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