6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第70条 (勾引状・勾留状の執行)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾引状・勾留状の執行)
第70条  勾引状 又は 勾留状は、
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
但し 急速を要する場合には、
裁判長、受命裁判官 又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
その執行を指揮することができる。
2項  刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、
検察官の指揮によつて、
刑事施設職員がこれを執行する。
次条 (第71条(勾引状・勾留状の管轄区域外における執行・執行の嘱託))

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