6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第86条 (同前−勾留の理由の開示C)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(同前−勾留の理由の開示C)
第86条   同一の勾留について
第82条の請求が二以上ある場合には、

勾留の理由の開示は、
最初の請求についてこれを行う。
その他の請求は、
勾留の理由の開示が終つた後、
決定で
これを却下しなければならない。
次条 (第87条(勾留の取消し))

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