(接見交通の制限)
第81条
裁判所は、
逃亡し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、
又は これと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、 若しくは これを差し押えることができる。
但し 、糧食の授受を禁じ、
又は これを差し押えることはできない。
逃亡し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、
又は これと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、 若しくは これを差し押えることができる。
但し 、糧食の授受を禁じ、
又は これを差し押えることはできない。