6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第81条 (接見交通の制限)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(接見交通の制限)
第81条   裁判所は、
逃亡し 又は 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、
又は これと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、 若しくは これを差し押えることができる。

但し 糧食の授受を禁じ、
又は これを差し押えることはできない。
次条 (第82条(勾留理由開示の請求))

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