6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第82条 (勾留理由開示の請求)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾留理由開示の請求)
第82条  勾留されている被告人は、
裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2項  勾留されている被告人の
弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、

前項の請求をすることができる。
3項  前2項の請求は、
保釈、勾留の執行停止 若しくは 勾留の取消があつたとき、
又は 勾留状の効力が消滅したときは、

その効力を失う。
次条 (第83条(勾留の理由の開示))

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