(勾留理由開示の請求)
第82条
勾留されている被告人は、
裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2項
勾留されている被告人の
弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、
前項の請求をすることができる。
弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、
前項の請求をすることができる。
3項
前2項の請求は、
保釈、勾留の執行停止 若しくは 勾留の取消があつたとき、
又は 勾留状の効力が消滅したときは、
その効力を失う。
保釈、勾留の執行停止 若しくは 勾留の取消があつたとき、
又は 勾留状の効力が消滅したときは、
その効力を失う。