(勾留の理由の開示)
第83条
勾留の理由の開示は、
公開の法廷でこれをしなければならない。
公開の法廷でこれをしなければならない。
2項
法廷は、
裁判官 及び 裁判所書記が列席して
これを開く。
裁判官 及び 裁判所書記が列席して
これを開く。
3項
被告人 及び
その弁護人が出頭しないときは、
開廷することはできない。
但し 、被告人の出頭については、
被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず
且つ 被告人に異議がないとき、
弁護人の出頭については、
被告人に異議がないときは、
この限りでない。
開廷することはできない。
但し 、被告人の出頭については、
被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず
且つ 被告人に異議がないとき、
弁護人の出頭については、
被告人に異議がないときは、
この限りでない。