(同前−勾留の理由の開示A)
第84条
法廷においては、
裁判長は、
勾留の理由を告げなければならない。
裁判長は、
勾留の理由を告げなければならない。
2項
検察官 又は
被告人 及び
弁護人 並びに
これらの者以外の請求者は、
意見を述べることができる。
但し 、裁判長は、
相当と認めるときは、
意見の陳述に代え
意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
意見を述べることができる。
但し 、裁判長は、
相当と認めるときは、
意見の陳述に代え
意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。