6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第84条 (同前−勾留の理由の開示A)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第8章 被告人の召喚、勾引 及び 勾留    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(同前−勾留の理由の開示A)
第84条  法廷においては、
裁判長は、
勾留の理由を告げなければならない。
2項  検察官 又は 被告人 及び 弁護人 並びに これらの者以外の請求者は、
意見を述べることができる。
但し 裁判長は、
相当と認めるときは、
意見の陳述に代え
意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
次条 (第85条(同前−勾留の理由の開示B))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト