(出頭命令・同行命令・勾引)
第68条
裁判所は、
必要があるときは、
指定の場所に被告人の出頭 又は 同行を命ずることができる。
被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、
その場所に勾引することができる。
この場合には、
第59条の期間は、
被告人をその場所に引致した時から
これを起算する。
必要があるときは、
指定の場所に被告人の出頭 又は 同行を命ずることができる。
被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、
その場所に勾引することができる。
この場合には、
第59条の期間は、
被告人をその場所に引致した時から
これを起算する。