6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第68条 (出頭命令・同行命令・勾引)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(出頭命令・同行命令・勾引)
第68条   裁判所は、
必要があるときは、
指定の場所に被告人の出頭 又は 同行を命ずることができる。
被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、
その場所に勾引することができる。
この場合には、
第59条の期間は、
被告人をその場所に引致した時から
これを起算する。
次条 (第69条(裁判長の権限))

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