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刑事訴訟法
> 条文別 > 第75条 (勾引された被告人の留置)
刑事訴訟法
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第8章 被告人の召喚、勾引
及び
勾留
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(勾引された被告人の留置)
第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において
必要があるときは、
これを刑事施設に留置することができる。
次条 (第76条(勾引された被告人と公訴事実・弁護人選任権の告知))
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