6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第76条 (勾引された被告人と公訴事実・弁護人選任権の告知)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾引された被告人と公訴事実・弁護人選任権の告知)
第76条  被告人を勾引したときは、
直ちに被告人に対し、
公訴事実の要旨 及び 弁護人を選任することができる旨
並びに 貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨
を告げなければならない。

ただし、 被告人に弁護人があるときは、
公訴事実の要旨を告げれば足りる。
2項  前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨
及び その申出先を教示しなければならない。
3項  第1項の告知 及び 前項の教示は、
合議体の構成員 又は 裁判所書記官にこれをさせることができる。
4項  第66条第4項の規定により勾引状を発した場合には、
第1項の告知 及び 第2項の教示は、
その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。
ただし、 裁判所書記官にその告知 及び 教示をさせることができる。
次条 (第77条(勾留と弁護人選任権等の告知))

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