6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第63条 (召喚の方式)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(召喚の方式)
第63条   召喚状には、
被告人の氏名 及び 住居、
罪名、
出頭すべき年月日時
及び 場所
並びに 正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判長 又は 受命裁判官が、
これに記名押印しなければならない。
次条 (第64条(勾引状・勾留状の方式))

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