6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第64条 (勾引状・勾留状の方式)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(勾引状・勾留状の方式)
第64条  勾引状 又は 勾留状には、
被告人の氏名 及び 住居、
罪名、
公訴事実の要旨、
引致すべき場所 又は 勾留すべき刑事施設、
有効期間
及び その期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項
を記載し、
裁判長 又は 受命裁判官が、
これに記名押印しなければならない。
2項  被告人の氏名が明らかでないときは、
人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で
被告人を指示することができる。
3項  被告人の住居が明らかでないときは、
これを記載することを要しない。
次条 (第65条(召喚の手続))

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