6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第56条 (法定期間の延長)
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(法定期間の延長)
第56条  法定の期間は、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟行為をすべき者の住居 又は 事務所の所在地と裁判所 又は 検察庁の所在地との距離 及び 交通通信の便否に従い、

これを延長することができる。
2項  前項の規定は、
宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、
これを適用しない。
次条 (第57条(召喚))

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