(法定期間の延長)
第56条
法定の期間は、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟行為をすべき者の住居 又は 事務所の所在地と裁判所 又は 検察庁の所在地との距離 及び 交通通信の便否に従い、
これを延長することができる。
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟行為をすべき者の住居 又は 事務所の所在地と裁判所 又は 検察庁の所在地との距離 及び 交通通信の便否に従い、
これを延長することができる。
2項
前項の規定は、
宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、
これを適用しない。
宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、
これを適用しない。