6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第53条の2 (情報公開法等の適用除外)
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(情報公開法等の適用除外)
第53条の2  訴訟に関する書類 及び 押収物については、
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
及び 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定は、
適用しない。
2項  訴訟に関する書類 及び 押収物に記録されている個人情報については、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第4章
及び 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第4章の規定は、
適用しない。
3項  訴訟に関する書類については、
公文書等の管理に関する法律第2章の規定は、
適用しない。
この場合において、
訴訟に関する書類についての同法第4章の規定の適用については、
同法第14条第1項中「国の機関行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、
及び 同法第16条第1項第3号中「国の機関
行政機関を除く。)」とあるのは、
「国の機関」とする。
4項  押収物については、
公文書等の管理に関する法律の規定は、
適用しない。
次条 (第54条(送達))

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