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(公判調書の作成、整理)
第48条  公判期日における訴訟手続については、
公判調書を作成しなければならない。
2項  公判調書には、
裁判所の規則の定めるところにより、
公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3項  公判調書は、
各公判期日後
速かに、
遅くとも判決を宣告するまでに
これを整理しなければならない。

ただし、 判決を宣告する公判期日の調書は
当該公判期日後7日以内に、
公判期日から判決を宣告する日までの期間が10日に満たない場合における
当該公判期日の調書は
当該公判期日後10日以内
判決を宣告する日までの期間が3日に満たないときは当該判決を宣告する公判期日後7日以内に、
整理すれば足りる。
次条 (第49条(被告人の公判調書閲覧権))

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