6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第38条の4 (虚偽の資力申告書の提出に対する制度)
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(虚偽の資力申告書の提出に対する制度)
第38条の4   裁判所 又は 裁判官の判断を誤らせる目的で、
その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、

10万円以下の過料に処する。
次条 (第39条(被告人・被疑者との接見交通))

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