6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第38条の4 (虚偽の資力申告書の提出に対する制度)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第4章 弁護
及び
補佐
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(虚偽の資力申告書の提出に対する制度)
第38条の4
裁判所
又は
裁判官の判断を誤らせる目的
で、
その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、
10万円以下の過料に処する。
次条 (第39条(被告人・被疑者との接見交通))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト