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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(選任の効力の終期)
第38条の2
裁判官による弁護人の選任は、
被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、
その効力を失う。
ただし、
その釈放が勾留の執行停止によるときは、
この限りでない。
次条 (第38条の3(弁護人の解任))
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