6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第31条 (資格、特別弁護人)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(資格、特別弁護人)
第31条  弁護人は、
弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2項  簡易裁判所 又は 地方裁判所においては、
裁判所の許可を得たときは、
弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、 地方裁判所においては、
他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
次条 (第31条の2(弁護人選任の申出))

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