(資格、特別弁護人)
第31条
弁護人は、
弁護士の中からこれを選任しなければならない。
弁護士の中からこれを選任しなければならない。
2項
簡易裁判所 又は
地方裁判所においては、
裁判所の許可を得たときは、
弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、 地方裁判所においては、
他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。
裁判所の許可を得たときは、
弁護士でない者を弁護人に選任することができる。
ただし、 地方裁判所においては、
他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。