6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第31条の2 (弁護人選任の申出)
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(弁護人選任の申出)
第31条の2  弁護人を選任しようとする被告人 又は 被疑者は、
弁護士会に対し、
弁護人の選任の申出をすることができる。
2項  弁護士会は、
前項の申出を受けた場合は、
速やかに、
所属する弁護士の中から
弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
3項  弁護士会は、
前項の弁護人となろうとする者がないときは、
当該申出をした者に対し、
速やかに、
その旨を通知しなければならない。

同項の規定により紹介した弁護士が
被告人 又は 被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、

同様とする。
次条 (第32条(選任の効力))

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