(補佐人)
第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び
兄弟姉妹は、
何時でも補佐人となることができる。
何時でも補佐人となることができる。
2項
補佐人となるには、
審級ごとにその旨を届け出なければならない。
審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3項
補佐人は、
被告人の明示した意思に反しない限り、
被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
但し 、この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。
被告人の明示した意思に反しない限り、
被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
但し 、この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。