6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第42条 (補佐人)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(補佐人)
第42条  被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹は、
何時でも補佐人となることができる。
2項  補佐人となるには、
審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3項  補佐人は、
被告人の明示した意思に反しない限り、
被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
但し この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。
次条 (第43条(判決、決定・命令))

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