(複数の弁護人の選任)
第37条の5
裁判官は、
死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件について
第37条の2第1項 又は 前条の規定により弁護人を付する場合 又は 付した場合において、
特に必要があると認めるときは、
職権で
更に弁護人一人を付することができる。
ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件について
第37条の2第1項 又は 前条の規定により弁護人を付する場合 又は 付した場合において、
特に必要があると認めるときは、
職権で
更に弁護人一人を付することができる。
ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。