6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第37条の5 (複数の弁護人の選任)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(複数の弁護人の選任)
第37条の5   裁判官は、
死刑 又は 無期の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件について
第37条の2第1項 又は 前条の規定により弁護人を付する場合 又は 付した場合において、
特に必要があると認めるときは、

職権で
更に弁護人一人を付することができる。

ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
次条 (第38条(選任資格、旅費の請求))

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