(被疑者の国選弁護)
第37条の2
死刑 又は
無期 若しくは
長期3年を超える懲役 若しくは
禁錮に当たる事件について
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判官は、
その請求により、
被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判官は、
その請求により、
被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合 又は 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
2項
前項の請求は、
同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、
これをすることができる。
同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、
これをすることができる。