6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第40条 (書類・証拠物の閲覧・謄写)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(書類・証拠物の閲覧・謄写)
第40条  弁護人は、
公訴の提起後は、
裁判所において、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。

但し 証拠物を謄写するについては、
裁判長の許可を受けなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。
次条 (第41条(独立行為権))

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