(書類・証拠物の閲覧・謄写)
第40条
弁護人は、
公訴の提起後は、
裁判所において、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
但し 、証拠物を謄写するについては、
裁判長の許可を受けなければならない。
公訴の提起後は、
裁判所において、
訴訟に関する書類 及び 証拠物を
閲覧し、 且つ 謄写することができる。
但し 、証拠物を謄写するについては、
裁判長の許可を受けなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。
第157条の4第3項に規定する記録媒体は、
謄写することができない。