6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第36条の2 (資力申告書の提出)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(資力申告書の提出)
第36条の2   この法律により弁護人を要する場合を除いて、
被告人が
前条の請求をするには、
資力申告書その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。) 及び その内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)
を提出しなければならない。
次条 (第36条の3(私選弁護人選任申出の前置))

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