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(検事長に対する収容の請求)
第486条  死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、
検察官は、
検事長に
その者の刑事施設への収容を請求することができる。
2項  請求を受けた検事長は、
その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
次条 (第487条(収容状))

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