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第7編 裁判の執行    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
(裁判の確定と執行)    条文別へ
第471条   裁判は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
確定した後
これを執行する。
(執行指揮)    条文別へ
第472条  裁判の執行は、
その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。

但し 第70条第1項但書の場合、
第108条第1項但書の場合
その他その性質上裁判所 又は 裁判官が指揮すべき場合は、

この限りでない。
2項  上訴の裁判 又は 上訴の取下により
下級の裁判所の裁判を執行する場合には、

上訴裁判所に対応する検察庁の検察官が
これを指揮する。

但し 訴訟記録が下級の裁判所 又は その裁判所に対応する検察庁に在るときは、
その裁判所に対応する検察庁の検察官が、
これを指揮する。
(執行指揮の方式)    条文別へ
第473条   裁判の執行の指揮は、
書面でこれをし、
これに裁判書 又は 裁判を記載した調書の謄本 又は 抄本を添えなければならない。

但し 刑の執行を指揮する場合を除いては、
裁判書の原本、謄本 若しくは 抄本 又は 裁判を記載した調書の謄本 若しくは 抄本に認印して、
これをすることができる。
(刑の執行の順序)    条文別へ
第474条   二以上の主刑の執行は、
罰金 及び 科料を除いては、
その重いものを先にする。
但し 検察官は、
重い刑の執行を停止して、
他の刑の執行をさせることができる。
(死刑の執行)    条文別へ
第475条  死刑の執行は、
法務大臣の命令による。
2項  前項の命令は、
判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し 上訴権回復 若しくは 再審の請求、非常上告 又は 恩赦の出願 若しくは 申出がされその手続が終了するまでの期間
及び 共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、

これをその期間に算入しない。
(同前−死刑の執行A)    条文別へ
第476条   法務大臣が死刑の執行を命じたときは、
5日以内にその執行をしなければならない。
(同前−死刑の執行B)    条文別へ
第477条  死刑は、
検察官、検察事務官 及び 刑事施設の長 又は その代理者の立会いの上、
これを執行しなければならない。
2項  検察官 又は 刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、
刑場に入ることはできない。
(同前−死刑の執行C)    条文別へ
第478条   死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、
執行始末書を作り、
検察官 及び 刑事施設の長 又は その代理者とともに、
これに署名押印しなければならない。
(死刑執行の停止)    条文別へ
第479条  死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
2項  死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
3項  前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、
心神喪失の状態が回復した後 又は 出産の後に
法務大臣の命令がなければ、

執行することはできない。
4項  第475条第2項の規定は、
前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、
判決確定の日とあるのは、
心神喪失の状態が回復した日 又は 出産の日と読み替えるものとする。
(自由刑の執行停止)    条文別へ
第480条   懲役、禁錮 又は 拘留の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
又は 刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、
その状態が回復するまで

執行を停止する。
(同前−自由刑の執行停止A)    条文別へ
第481条  前条の規定により刑の執行を停止した場合には、
検察官は、
刑の言渡を受けた者を
監護義務者 又は 地方公共団体の長に引き渡し、
病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
2項  刑の執行を停止された者は、
前項の処分があるまで
これを刑事施設に留置し、
その期間を刑期に算入する。
(同前−自由刑の執行停止B)    条文別へ
第482条   懲役、禁錮 又は 拘留の言渡を受けた者について
左の事由があるときは、

刑の言渡をした裁判所に対応する検察庁の検察官
又は 刑の言渡を受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて

執行を停止することができる。
 刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、 又は 生命を保つことのできない虞があるとき。
 年齢70年以上であるとき。
 受胎後150日以上であるとき。
 出産後60日を経過しないとき。
 刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずる虞があるとき。
 祖父母 又は 父母が年齢70年以上 又は 重病 若しくは 不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
  又は 孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
 その他重大な事由があるとき。
(訴訟費用の執行停止)    条文別へ
第483条   第500条に規定する申立の期間内 及び その申立があつたときは、
訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、
その申立についての裁判が確定するまで
停止される。
(執行のための呼出し)    条文別へ
第484条   死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、
検察官は、
執行のため
これを呼び出さなければならない。

呼出しに応じないときは、
収容状を発しなければならない。
(収容状の発布)    条文別へ
第485条   死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者が
逃亡したとき、 又は 逃亡するおそれがあるときは、

検察官は、
直ちに収容状を発し、 又は 司法警察員にこれを発せしめることができる。
(検事長に対する収容の請求)    条文別へ
第486条  死刑、懲役、禁錮 又は 拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、
検察官は、
検事長に
その者の刑事施設への収容を請求することができる。
2項  請求を受けた検事長は、
その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
(収容状)    条文別へ
第487条   収容状には、
刑の言渡しを受けた者の
氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項
を記載し、
検察官 又は 司法警察員が、
これに記名押印しなければならない。
(収容状の効力)    条文別へ
第488条   収容状は、
勾引状と同一の効力を有する。
(収容状の執行)    条文別へ
第489条   収容状の執行については、
勾引状の執行に関する規定を準用する。
(財産刑等の執行)    条文別へ
第490条  罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償 又は 仮納付の裁判は、
検察官の命令によつて
これを執行する。
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2項  前項の裁判の執行は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
ただし、 執行前に裁判の送達をすることを要しない。
(相続財産に対する執行)    条文別へ
第491条   没収 又は 租税その他の公課 若しくは 専売に関する法令の規定により言い渡した
罰金 若しくは 追徴は、

刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、
相続財産についてこれを執行することができる。
(合併後の法人に対する執行)    条文別へ
第492条   法人に対して罰金、科料、没収 又は 追徴を言い渡した場合に、
その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、

合併の後存続する法人 又は 合併によつて設立された法人に対して
執行することができる。
(仮納付の執行の調整)    条文別へ
第493条  第一審と第二審とにおいて、
仮納付の裁判があつた場合に、
第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、

その執行は、
これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、
第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2項  前項の場合において、
第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、

その超過額は、
これを還付しなければならない。
(仮納付の執行と本刑の執行)    条文別へ
第494条  仮納付の裁判の執行があつた後に、
罰金、科料 又は 追徴の裁判が確定したときは、

その金額の限度において
刑の執行があつたものとみなす。
2項  前項の場合において、
仮納付の裁判の執行によつて得た金額が
罰金、科料 又は 追徴の金額を超えるときは、

その超過額は、
これを還付しなければならない。
(勾留日数の法定通産)    条文別へ
第495条  上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、
上訴申立後の未決勾留の日数を除き、
全部これを本刑に通算する。
2項  上訴申立後の未決勾留の日数は、
左の場合には、
全部これを本刑に通算する。
 検察官が上訴を申し立てたとき。
 検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
3項  前2項の規定による通算については、
未決勾留の1日を
刑期の1日 又は 金額の4000円に折算する。
4項  上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、
上訴中の未決勾留日数に準じて、
これを通算する。
(没収物の処分)    条文別へ
第496条   没収物は、
検察官がこれを処分しなければならない。
(没収物の交付)    条文別へ
第497条  没収を執行した後3箇月以内に、
権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、

検察官は、
破壊し、 又は 廃棄すべき物を除いては、
これを交付しなければならない。
2項  没収物を処分した後
前項の請求があつた場合には、

検察官は、
公売によつて得た代価を交付しなければならない。
(偽造変造の表示)    条文別へ
第498条  偽造し、 又は 変造された物を返還する場合には、
偽造 又は 変造の部分を
その物に表示しなければならない。
2項  偽造し、 又は 変造された物が押収されていないときは、
これを提出させて、
前項に規定する手続をしなければならない。

但し その物が公務所に属するときは、
偽造 又は 変造の部分を公務所に通知して
相当な処分をさせなければならない。
(電磁的記録の消去等)    条文別へ
第498条の2  不正に作られた電磁的記録 又は 没収された電磁的記録に係る記録媒体を
返還し、 又は 交付する場合には、

当該電磁的記録を消去し、
又は 当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
2項  不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が
公務所に属する場合において、
当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、

不正に作られた部分を
公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
(還付不能と公告)    条文別へ
第499条  押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、
又は その他の事由によつて、
その物を還付することができない場合には、

検察官は、
その旨を
政令で定める方法によつて
公告しなければならない。
2項  第222条第1項において準用する第123条第1項 若しくは 第124条第1項の規定
又は 第220条第2項の規定
により押収物を還付しようとするときも、

前項と同様とする。
この場合において、
同項中「検察官」とあるのは、
「検察官 又は 司法警察員」とする。
3項  前2項の規定による公告をした日から6箇月以内に
還付の請求がないときは、

その物は、
国庫に帰属する。
4項  前項の期間内でも、
価値のない物は、
これを廃棄し、
保管に不便な物は、
これを公売してその代価を保管することができる。
(準用規定)    条文別へ
第499条の2  前条第1項の規定は
第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
前条第2項の規定は
第220条第2項 及び 第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
それぞれ準用する。
2項  前項において準用する前条第1項 又は 第2項の規定による公告をした日から
6箇月以内に
前項の交付 又は 複写の請求がないときは、

その交付をし、 又は 複写をさせることを要しない。
(訴訟費用執行免除の申立て)    条文別へ
第500条  訴訟費用の負担を命ぜられた者は、
貧困のためこれを完納することができないときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟費用の全部 又は 一部について、
その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2項  前項の申立は、
訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後
20日以内にこれをしなければならない。
(訴訟費用の予納)    条文別へ
第500条の2   被告人 又は 被疑者は、
検察官に
訴訟費用の概算額の予納をすることができる。
(訴訟費用の裁判の執行)    条文別へ
第500条の3  検察官は、
訴訟費用の裁判を執行する場合において、
前条の規定による予納がされた金額があるときは、

その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、
当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
2項  前項の規定により予納がされた金額から
訴訟費用の額に相当する金額を控除して
残余があるときは、

その残余の額は、
その予納をした者の請求により返還する。
(予納金の変換)    条文別へ
第500条の4   次の各号のいずれかに該当する場合には、
第500条の2の規定による予納がされた金額は、
その予納をした者の請求により
返還する。
 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
(解釈の申立て)    条文別へ
第501条   刑の言渡を受けた者は、
裁判の解釈について疑があるときは、
言渡をした裁判所に
裁判の解釈を求める申立をすることができる。
(異議の申立て)    条文別へ
第502条   裁判の執行を受ける者 又は その法定代理人 若しくは 保佐人は、
執行に関し検察官のした処分を不当とするときは、
言渡をした裁判所に
異議の申立をすることができる。
(申立ての取下げ)    条文別へ
第503条  第500条 及び 前2条の申立ては、
決定があるまで
これを取り下げることができる。
2項  第366条の規定は、
第500条 及び 前2条の申立て 及び その取下げについて
これを準用する。
(即時抗告)    条文別へ
第504条   第500条、第501条 及び 第502条の申立てについてした決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(労役場留置の執行)    条文別へ
第505条   罰金 又は 科料を完納することができない場合における
労役場留置の執行については、
刑の執行に関する規定を準用する。
(執行費用の負担)    条文別へ
第506条   第490条第1項の裁判の執行の費用は、
執行を受ける者の負担とし、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、
執行と同時にこれを取り立てなければならない。
(公務所等への照会)    条文別へ
第507条   検察官 又は 裁判所 若しくは 裁判官は、
裁判の執行に関して必要があると認めるときは、
公務所 又は 公私の団体に照会して
必要な事項の報告を求めることができる。

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