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(訴訟費用執行免除の申立て)
第500条  訴訟費用の負担を命ぜられた者は、
貧困のためこれを完納することができないときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟費用の全部 又は 一部について、
その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2項  前項の申立は、
訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後
20日以内にこれをしなければならない。
次条 (第500条の2(訴訟費用の予納))

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