(訴訟費用執行免除の申立て)
第500条
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、
貧困のためこれを完納することができないときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟費用の全部 又は 一部について、
その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
貧困のためこれを完納することができないときは、
裁判所の規則の定めるところにより、
訴訟費用の全部 又は 一部について、
その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2項
前項の申立は、
訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後
20日以内にこれをしなければならない。
訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後
20日以内にこれをしなければならない。