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第6編 略式手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
(略式命令)    条文別へ
第461条   簡易裁判所は、
検察官の請求により、
その管轄に属する事件について、
公判前、
略式命令で、
100万円以下の罰金 又は 科料を科することができる。

この場合には、
刑の執行猶予をし、
没収を科し、
その他付随の処分をすることができる。
(略式手続についての説明と被疑者の異議)    条文別へ
第461条の2  検察官は、
略式命令の請求に際し、
被疑者に対し、
あらかじめ、
略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、
通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、
略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。
2項  被疑者は、
略式手続によることについて異議がないときは、
書面で
その旨を明らかにしなければならない。
(略式命令の請求)    条文別へ
第462条  略式命令の請求は、
公訴の提起と同時に、
書面で
これをしなければならない。
2項  前項の書面には、
前条第2項の書面を添附しなければならない。
(通常の審判)    条文別へ
第463条  前条の請求があつた場合において、
その事件が略式命令をすることができないものであり、
又は これをすることが相当でないものであると思料するときは、

通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
2項  検察官が、
第461条の2に定める手続をせず、
又は 前条第2項に違反して略式命令を請求した
ときも、

前項と同様である。
3項  裁判所は、
前2項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、
直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
4項  第1項 及び 第2項の場合には、
第271条の規定の適用があるものとする。
但し 同条第2項に定める期間は、
前項の通知があつた日から2箇月とする。
(公訴提起の失効)    条文別へ
第463条の2  前条の場合を除いて、
略式命令の請求があつた日から4箇月以内に
略式命令が被告人に告知されないときは、

公訴の提起は、
さかのぼつてその効力を失う。
2項  前項の場合には、
裁判所は、
決定で、
公訴を棄却しなければならない。

略式命令が既に検察官に告知されているときは、
略式命令を取り消した上、
その決定をしなければならない。
3項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(略式命令の方式)    条文別へ
第464条   略式命令には、
罪となるべき事実、
適用した法令、
科すべき刑 及び 附随の処分
並びに 略式命令の告知があつた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができる旨
を示さなければならない。
(正式裁判の請求)    条文別へ
第465条  略式命令を受けた者 又は 検察官は、
その告知を受けた日から14日以内に
正式裁判の請求をすることができる。
2項  正式裁判の請求は、
略式命令をした裁判所に、
書面で
これをしなければならない。

正式裁判の請求があつたときは、
裁判所は、
速やかにその旨を検察官 又は 略式命令を受けた者に通知しなければならない。
(正式裁判の請求の取下げ)    条文別へ
第466条   正式裁判の請求は、
第一審の判決があるまで
これを取り下げることができる。
(上訴規定の準用)    条文別へ
第467条   第353条、
第355条 乃至 第357条、
第359条、
第360条
及び 第361条 乃至 第365条の規定は、

正式裁判の請求 又は その取下についてこれを準用する。
(正式裁判請求の棄却、通常の審判)    条文別へ
第468条  正式裁判の請求が
法令上の方式に違反し、 又は 請求権の消滅後にされたものであるときは、

決定で
これを棄却しなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
2項  正式裁判の請求を適法とするときは、
通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
3項  前項の場合においては、
略式命令に拘束されない。
(略式命令の失効)    条文別へ
第469条   正式裁判の請求により判決をしたときは、
略式命令は、
その効力を失う。
(略式命令の効力)    条文別へ
第470条   略式命令は、
正式裁判の請求期間の経過 又は その請求の取下により、
確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、
同様である。

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