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第6編 略式手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(略式命令)
第461条   簡易裁判所は、
検察官の請求により、
その管轄に属する事件について、
公判前、
略式命令で、
100万円以下の罰金 又は 科料を科することができる。

この場合には、
刑の執行猶予をし、
没収を科し、
その他付随の処分をすることができる。
次条 (第461条の2(略式手続についての説明と被疑者の異議))

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