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(正式裁判の請求)
第465条  略式命令を受けた者 又は 検察官は、
その告知を受けた日から14日以内に
正式裁判の請求をすることができる。
2項  正式裁判の請求は、
略式命令をした裁判所に、
書面で
これをしなければならない。

正式裁判の請求があつたときは、
裁判所は、
速やかにその旨を検察官 又は 略式命令を受けた者に通知しなければならない。
次条 (第466条(正式裁判の請求の取下げ))

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