6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第466条 (正式裁判の請求の取下げ)
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(正式裁判の請求の取下げ)
第466条   正式裁判の請求は、
第一審の判決があるまで
これを取り下げることができる。
次条 (第467条(上訴規定の準用))

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