6色分け六法
>
刑事訴訟法
> 条文別 > 第470条 (略式命令の効力)
刑事訴訟法
全条文
全編章
第6編 略式手続
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
(略式命令の効力)
第470条
略式命令は、
正式裁判の請求期間の経過
又は
その請求の取下により、
確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、
同様である。
次条 (第471条(裁判の確定と執行))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト