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(略式命令の効力)
第470条   略式命令は、
正式裁判の請求期間の経過 又は その請求の取下により、
確定判決と同一の効力を生ずる。
正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、
同様である。
次条 (第471条(裁判の確定と執行))

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