(正式裁判請求の棄却、通常の審判)
第468条
正式裁判の請求が
法令上の方式に違反し、 又は 請求権の消滅後にされたものであるときは、
決定で
これを棄却しなければならない。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
法令上の方式に違反し、 又は 請求権の消滅後にされたものであるときは、
決定で
これを棄却しなければならない。
この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
2項
正式裁判の請求を適法とするときは、
通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
3項
前項の場合においては、
略式命令に拘束されない。
略式命令に拘束されない。