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(正式裁判請求の棄却、通常の審判)
第468条  正式裁判の請求が
法令上の方式に違反し、 又は 請求権の消滅後にされたものであるときは、

決定で
これを棄却しなければならない。

この決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
2項  正式裁判の請求を適法とするときは、
通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
3項  前項の場合においては、
略式命令に拘束されない。
次条 (第469条(略式命令の失効))

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