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(通常の審判)
第463条  前条の請求があつた場合において、
その事件が略式命令をすることができないものであり、
又は これをすることが相当でないものであると思料するときは、

通常の規定に従い、
審判をしなければならない。
2項  検察官が、
第461条の2に定める手続をせず、
又は 前条第2項に違反して略式命令を請求した
ときも、

前項と同様である。
3項  裁判所は、
前2項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、
直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
4項  第1項 及び 第2項の場合には、
第271条の規定の適用があるものとする。
但し 同条第2項に定める期間は、
前項の通知があつた日から2箇月とする。
次条 (第463条の2(公訴提起の失効))

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