(公訴提起の失効)
第463条の2
前条の場合を除いて、
略式命令の請求があつた日から4箇月以内に
略式命令が被告人に告知されないときは、
公訴の提起は、
さかのぼつてその効力を失う。
略式命令の請求があつた日から4箇月以内に
略式命令が被告人に告知されないときは、
公訴の提起は、
さかのぼつてその効力を失う。
2項
前項の場合には、
裁判所は、
決定で、
公訴を棄却しなければならない。
略式命令が既に検察官に告知されているときは、
略式命令を取り消した上、
その決定をしなければならない。
裁判所は、
決定で、
公訴を棄却しなければならない。
略式命令が既に検察官に告知されているときは、
略式命令を取り消した上、
その決定をしなければならない。
3項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。