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(公訴提起の失効)
第463条の2  前条の場合を除いて、
略式命令の請求があつた日から4箇月以内に
略式命令が被告人に告知されないときは、

公訴の提起は、
さかのぼつてその効力を失う。
2項  前項の場合には、
裁判所は、
決定で、
公訴を棄却しなければならない。

略式命令が既に検察官に告知されているときは、
略式命令を取り消した上、
その決定をしなければならない。
3項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第464条(略式命令の方式))

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